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JAIF International Cooperation Center


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定款


一般財団法人原子力国際協力センター 定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人原子力国際協力センターと称し、英文名ではJAIF
International Cooperation Centerとする。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

(目的と事業)
第3条 当法人は、原子力分野の国際協力を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)海外諸国における原子力人材の育成
(2)海外諸国における原子力の知識の普及
(3)海外諸国における原子力発電導入に係わる基盤整備への協力
(4)その他前各号に関連する事業

(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 財産及び会計

(設立者及び拠出する財産)
第5条 設立者の氏名及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
住 所 東京都港区新橋二丁目1番3号
設立者 社団法人 日本原子力産業協会
拠出財産及びその価額 現金 300万円

(事業年度)
第6条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

第3章 評議員及び評議員会

第1節 評議員
(評議員)
第7条 当法人に、評議員3名を置く。

(選任及び解任)
第8条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
2 評議員は、当法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることはできない。

(任期)
第9条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(報酬等)
第10条 評議員の報酬は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

第2節 評議員会
(権限)
第11条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬の額
(3)計算書類等の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の帰属先の決定
(6)理事会において評議員会に附議した事項
(7)その他法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第12条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。臨時評議員会は、必要に応じて開催する。

(招集および招集の通知)
第13条 評議員会は理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 代表理事は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対し、会議の日時、場所、目的である事項及び法務省令で定める事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
3 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)
第14条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

(決議)
第15条 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがあるもののほか、特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第16条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

第4章 役員及び理事会

第1節 役 員
(役員)
第17条 当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上、5名以内
監事 1名
2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。

(選任等)
第18条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 代表理事は理事会において選任する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第19条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。
 2 代表理事は、法令及びこの定款に定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
 3 代表理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第20条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は在任者の理事の任期と同一とする。
4 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期と同一とする。

(解任)
第22条 理事又は監事が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
(2)心身の故障のため職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

(報酬等)
第23条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、評議員会の決議によって定める。

第2節 理事会
(権限)
第24条 理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職

(招集)
第25条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれを招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会の招集通知は、開催日の1週間前までに理事及び監事に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
4 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)
第26条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事がこれにあたる。

(決議)
第27条 理事会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがあるもののほか、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第28条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名しなければならない。

第5章 定款の変更、解散及び残余財産の処分

(定款の変更)
第29条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。

(解散)
第30条 当法人は、法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の処分)
第31条 当法人が解散等により清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第6章 補則

(委任)
第32条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

(設立時評議員)
第33条 当法人の設立時評議員の氏名は、次のとおりである。
設立時評議員 早野敏美
       廣江 譲
       八束 浩

(設立時役員)
第34条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事の氏名は、次のとおりである。
設立時代表理事 服部拓也
設立時理事   伊藤範久

設立時理事   石塚昶雄
設立時監事   鈴木康郎

(最初の事業年度)
第35条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成21年3月31日までとする。

(法令の準拠)
第36条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。


制定 平成21年3月16日 (公証人認証)
改定 平成22年9月6日(第3回評議員会)(臨時評議員会)
   平成27年6月25日(第8回評議員会)(定時評議員会)